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令和6年改正住宅セーフティネット法について

  • 単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
    令和6年の通常国会において、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。
  • 改正法では、以下の3点を柱として、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備を推進することとしています。

    1.大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

    【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

    • 終身建物賃貸借(※)の利用促進

      ※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借

      終身建物賃貸借の認可手続簡素化
      (住宅ごとの認可から事業者認可へ

    • 居住支援法人による残置物処理の推進

      入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理追加

    • 家賃債務保証業者の認定制度の創設

      要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定

      ⇛(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスク低減

    • 居住サポート住宅による大家の不安軽減(2.参照)

    2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

    【住宅セーフティネット法】

    • 居住サポート住宅(※)の認定制度の創設

      ※ 法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

      居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)の供給を促進
      市区町村長福祉事務所設置)等が認定

      ⇛生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費家賃)について代理納付(※)原則化
      ※ 生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

      ⇛入居する要配慮者は認定保証業者(1.参照)家賃債務保証原則引受け

    <居住サポート住宅のイメージ>

    居住サポート住宅のイメージ

    3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

    【住宅セーフティネット法】

    • 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

    • 市区町村による居住支援協議会(※)設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

      ※ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

    住宅セーフティネット法

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