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令和6年改正住宅セーフティネット法について
- 単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
令和6年の通常国会において、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。 - 改正法では、以下の3点を柱として、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備を推進することとしています。
1.大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】
終身建物賃貸借(※)の利用促進
※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借
終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)居住支援法人による残置物処理の推進
入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理を追加
家賃債務保証業者の認定制度の創設
要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定
⇛(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスクの低減
居住サポート住宅による大家の不安軽減(2.参照)
2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
【住宅セーフティネット法】
居住サポート住宅(※)の認定制度の創設
※ 法律上は「居住安定援助賃貸住宅」
居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)の供給を促進
(市区町村長(福祉事務所設置)等が認定)⇛生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化
※ 生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う⇛入居する要配慮者は認定保証業者(1.参照)が家賃債務保証を原則引受け
<居住サポート住宅のイメージ>
3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
【住宅セーフティネット法】
国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定
市区町村による居住支援協議会(※)設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進
※ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体
居住サポート住宅制度について
- 居住サポート住宅とは、居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(①日常の安否確認②訪問等による見守り③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。居住サポート住宅事業に関する計画について、福祉事務所設置自治体の長が認定します。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能※ 福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ
※ 課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合自立相談支援機関にて受け止め
- 主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられており、これらは国土交通省と厚生労働省の共管となっています。一部の基準については、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画に定めることで強化・緩和している場合もありますので、「地方公共団体ごとの供給促進計画」ページもご参照ください。
- 居住サポート住宅に関する支援メニューとして、認定家賃債務保証業者の活用や生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)の特例や、改修費・家賃低廉化等の補助・融資があります。
- 連携先となる大家や居住支援法人等を探す際等には、以下の情報についてもご参照ください。
居住サポート住宅制度リーフレット
- 入居者向けリーフレット(住まいで困っている方、住み慣れた地域で暮らせないかも・・・と不安な方へ)
- 事業者向けリーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)
居住サポート住宅制度関係条文等
- 関係法令
<法律>
<省令>
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
- 厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
<告示>
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針 (概要)
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第9条第4号及び第10条第2号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第16条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第17条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第35条第1項第1号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法
- 関係通知
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について
頭紙 / 別紙4(居住サポート住宅) - 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第10 条第1号イに定める基準について
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について
- 様式等
別記様式
【本システムにおいて作成可能なもの】- 居住安定援助計画認定申請書(頭紙・別紙・別添1~6)
- 居住安定援助計画のの変更申請書
- 居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書
- 認定事業者の地位の承継に係る承認申請書
- 居住安定賃貸援助賃貸住宅事業定期報告書(頭紙・別紙)
- 目的外使用に係る承認申請書
【本システムとは別に作成が必要なもの】
(参考)任意様式
【本システムにおいて作成可能なもの】【本システムとは別に作成が必要なもの】